企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針

当社及び子会社(以下、まとめて「当社グループ」という)は、高付加価値の機会を積極的に追求しながら、収益力や資本効率を改善し続けることを目的とする。

 

 この目的達成に向けて、本内部統制システムは当社グループの全てをその対象範囲とし、当社グループの経営管理・監督を担う当社が態勢整備及びシステム運用を主導する。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、社会との関わりの中で、法令及び定款を遵守し、社会倫理に反することなく健全で透明度の高い経営を行うものとし、取締役の職務の執行については、当社グループ各社の事業特性や規模等に相応しい社内規程を制定し、その意思決定のプロセス及び結果を明確にするとともに、必要に応じて取締役及び監査役(子会社の取締役及び監査役については、就任している会社のものに限る)が、同プロセス及び結果を閲覧できる体制を構築する。
また、通報者の人事上の保護等を講じたメイテックグループ・ヘルプライン制度の設置及び周知を通じて、当社グループの取締役の職務執行にかかる不正行為等の早期発見、是正に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 当社グループは、法令、定款及び社内規程等の定めに従い、取締役の職務の執行に係る情報を適時適切に記録・保存・管理する。
 また、漏洩、改ざん、紛失、不正利用する行為や許可なくして開示する等の行為で、企業としての信用を失墜し当社グループに致命的な損害を与えることが無いよう、保存媒体に応じて適切な管理体制を構築する。

(3) 損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制

 当社グループは、リスク管理に関する規程に基づき、事業遂行から生じる損失の危険(リスク)を平時より網羅的・体系的に収集し、その動向を的確にモニタリングするとともに、そのリスクの軽重に応じた適時適切な対策を講じる他、現実のものとして顕在化した時点では迅速な対応により影響を最小化し、早期復旧を実現できる態勢を整備し、継続して経営の安全性の維持・向上に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社グループは、各取締役が適切に職務を分担し、社内規程等に則った権限委譲を行うことで意思決定の迅速化を図るとともに、事業計画等を策定し明確な目標を定め、それに基づく適切な業務運営や進捗管理を実施し、必要に応じて目標を見直す。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社グループは、メイテックグループの経営理念、メイテックグループ社員行動憲章、社員行動規範等を制定し、当社グループの使用人が、法令、定款及び社内規程等を遵守し、公正かつ理性ある行動を実践するよう、意識醸成のための取り組みを継続的に実施する。
 また、通報者の人事上の保護等を講じたメイテックグループ・ヘルプライン制度の設置及び周知を通じて、当社グループの使用人の職務の執行にかかる不正行為等の早期発見、是正に努める。

(6) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、子会社が自主独立の精神をもって事業の発展を図ることを尊重しつつ、子会社の設立目的や事業特性、規模等に応じた機関設計を行うとともに、全子会社に当社の取締役又は使用人を配し、子会社の業務の執行を適正に管理監督することにより、当社グループ全体の企業価値の最大化を図る。
 また、当社は、子会社管理に関する規程を定め、グループ会社管理担当部署(以下、グループ会社管理部署)を設置するとともに、子会社の取締役等の業務執行にかかる重要事項を定期的に当社に報告する体制を整備する。

(7) 監査等委員会および監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当社は、当社監査等委員会および子会社監査役の監査の実効性を高めるため、当社は業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監査等委員会室を、会社法上の大会社である子会社は監査役室を、それぞれ設置する。
 当社監査等委員会および子会社監査役の職務を補助すべき専属の使用人に係る人事評価・異動については、当社監査等委員会および子会社監査役の意向を最大限尊重するため、当社は監査等委員会の、子会社は当該子会社の監査役の同意の下に行い、当該使用人に対する指揮命令は当社監査等委員会(子会社は当該子会社の監査役)が行う。

(8) 監査等委員会または監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人が当社監査等委員会または子会社監査役に報告をするための体制
     当社グループは、取締役及び使用人が当社監査等委員会または子会社監査役に対して適切に報告するための体制を整備するとともに、当社の監査等委員である取締役(以下、監査等委員という)または子会社監査役に、自身が所属する会社において、取締役会の他、全ての会議への参加権限を付与し、かつ、意思決定や業務執行に係る重要な情報を開示する。
  2. 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制
     当社は、子会社にて発生した事項について、当社経営管理担当およびグループ会社管理部署を通じて、子会社の取締役及び使用人から当社監査等委員会に対して報告する体制を整備するとともに、子会社の取締役及び使用人に対して、当社監査等委員会が企業集団の業務の適正を確保するために必要と判断した事項について直接報告等を求められた場合は、当該要請に応じることを義務付ける。
    また、子会社監査役は、当社監査等委員と定期的に会合を持ち、子会社の状況等を当該監査等委員を通じて、適時適切に当社監査等委員会に報告する。

(9)監査等委員会または監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、当社監査等委員会または子会社監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(10) 監査等委員または監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項

 当社グループは、当社監査等委員または子会社監査役の職務の執行について生ずる費用及び債務については、原則、当社(子会社は当該監査役が所属する会社)が負担するものとし、当社監査等委員または子会社監査役の職務の執行に必要でないことを当社(子会社監査役は当該子会社)が証明した場合を除き、当社監査等委員または子会社監査役からの要請に応じて、適宜、その費用及び債務を処理するものとする。

(11) 監査等委員会または監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社グループは、グループ内部監査担当及び会計監査人が、定期或いは必要に応じて随時、当社監査等委員会または子会社監査役と意見交換を行う等、グループ内部監査、当社監査等委員会または子会社監査役監査及び会計監査の相互連携が深められる体制を整備する。
また、当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員会からの調査又はヒアリングの要請に協力する等、継続して当社監査等委員会による監査機能の実効性の向上に努める。 

(12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、当社グループの各社代表取締役等の経営トップ以下当社グループ全体が毅然とした態度で対応する。

以 上

2006年 5月10日    制定
2023年    10月1日  改定